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インボイス制度 激変緩和措置等について

  インボイス制度 激変緩和措置等のまとめ

 

 インボイス制度の変更点をまとめてみましたので、

 参考にしてください。

【免税事業者】

・免税事業者から課税事業となった場合、消費税額が売上税額の20%となる措置。3年間)  激変緩和

  (令和5年10月1日 ~ 令和8年9月30日の属する課税期間まで)

 

【課税事業者】

・1万円未満の取り引きの場合、インボイスが無くても仕

 入れ税額控除が可能となる措置。6年間  激変緩和

                               ・免税事業者(インボイス無し)に対する支払であっても以下 

                               の期間は一定割合を仕入れ税額控除できる制度。6年間

                                    80%控除 (令和5年10月1日 ~ 令和8年9月30日までの3年間)

                                 50%控除 (令和8年10月1日 ~ 令和11年9月30日までの3年間)

 

                              【 その他

                              ・令和5年10月1日からインボイスの登録事業者となる

                               場合、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要が

                               ありましたが、9月30日までに延期されました。