インボイス制度 激変緩和措置等のまとめ
インボイス制度の変更点をまとめてみましたので、
参考にしてください。
【免税事業者】
・免税事業者から課税事業となった場合、消費税額が売上税額の20%となる措置。(3年間) ※ 激変緩和
(令和5年10月1日 ~ 令和8年9月30日の属する課税期間まで)
【課税事業者】
・1万円未満の取り引きの場合、インボイスが無くても仕
入れ税額控除が可能となる措置。(6年間) ※ 激変緩和
・免税事業者(インボイス無し)に対する支払であっても以下
の期間は一定割合を仕入れ税額控除できる制度。(6年間)
80%控除 (令和5年10月1日 ~ 令和8年9月30日までの3年間)
50%控除 (令和8年10月1日 ~ 令和11年9月30日までの3年間)
【 その他 】
・令和5年10月1日からインボイスの登録事業者となる
場合、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要が
ありましたが、9月30日までに延期されました。