新型コロナにより売上が減少した事業者に対し支給された「給付金」「助成金」等は、確定申告の際に雑収入として計上する必要があります。その場合必然的に所得もアップすることから、例年よりも税額が多く発生することが想定されます。
そこで、おすすめなのが「小規模企業共済」です。小規模企業共済は、個人事業を廃業したときや、会社等の役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておくことを目的にした制度で、掛け金は全て「小規模企業共済等掛け金控除」として所得控除され、退職後は退職金として受け取ることが可能です。(条件あり)
掛金は、月額1,000円から70,000円の範囲で設定が可能で、来年分の掛け金を前払することで、大幅な節税効果が期待できます。
つきましては、給付金等により税額がアップしそうな方におかれましては、節税対策の一環として、「小規模企業共済」をおすすめいたしますので、新規申込及び増額を希望される方は商工会までお問合せください。
なお、今年中(12月まで)に支払った分が令和3年度確定申告の控除対象となりますので、お早めにお手続きください。
追加情報といたしまして、個人型確定拠出年金(iDeCo)も小規模企業共済とダブルで活用できますので、希望される方は
商工会までお問合せください。
小規模企業共済
概要
個人事業をやめたとき、会社等の役員を退職したときなど、事業主の退職後の生活資金等をあらかじめ積み立てておくことを目的とした共済制度です。
ご加入できる方
- 常時使用従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主
- 共同経営者(2名まで)
- 会社の役員等
掛け金
月額1,000円〜70,000円の範囲で自由に選べます。
共済金
以下の事由の場合に共済金が支払われます。
- 事業をやめたとき。
- 会社役員を病気、死亡等により退職したとき。
- 会社役員を任意退職、配偶者や子へ事業譲渡した場合。
- 老齢給付として受け取ることもできます。
貸付金
納付した掛け金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付を受けられます。(担保、保証人不要)
特典
- 掛け金全額が、「小規模企業共済等掛け金控除」として所得控除されます。
- 受取共済金は、「退職所得」又は「公的年金等の雑所得」になります。
※ 一部、一時所得になる場合があります。
その他
月、半年、年払を選択することができます。
ダウンロード
個人型確定拠出年金 (iDeCo)
概要
個人型確定拠出年金とは、確定拠出年金法に基づき、2002年1月から国民年金基金連合会が実施している年金制度です。
年金資産は加入者ごとの専用口座で管理され、ご自身の運用成果により給付水準が変動します。給付受取りは原則60歳以降となり、掛金拠出時・資産運用時・受取り時において、税制メリットがあります。
加入対象者
60歳未満の国民年金加入者が対象です。
個人型確定拠出年金の加入者は、これまで自営業者の方、企業年金がない企業の従業員などに限られていましたが、2017年1月からは、企業年金を実施している企業にお勤めの方や公務員、専業主婦(夫)の方を含め、基本的にすべての方が加入できるようになりました。
ただし、以下に該当している場合は個人型の確定拠出年金に加入できません。
- 国民年金の保険料免除者
- 企業型確定拠出年金を実施している企業のうち、企業型確定拠出年金規約で個人型確定拠出年金への加入を認めていない場合農業者年金に加入している方
1. 掛金拠出時
月額5,000円以上 1,000円単位で、拠出限度額までの範囲で掛金額を指定できます。
自営業者等 | 口座振替 |
---|---|
会社員 | 口座振替または会社からの給与引去り |
拠出された掛金は、加入者ごとの専用口座で管理されます。
拠出限度額は以下の通りです。
第1号被保険者
68,000円/月(81.6万円/年)(国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料との合算)
第2号被保険者
企業型確定拠出年金に加入しておらず、他の企業年金(※1)に加入していない会社員 | 23,000円/月(27.6万円/年)(※2) |
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企業型確定拠出年金に加入しておらず、他の企業年金(※1)のみに加入している会社員 | 12,000円/月(14.4万円/年) |
企業型確定拠出年金に加入(※3)しており、他の企業年金(※1)に加入していない会社員 | 20,000円/月(24.0万円/年) |
企業型確定拠出年金に加入(※3)しており、他の企業年金(※1)にも加入している会社員 | 12,000円/月(14.4万円/年) |
公務員等 | 12,000円/月(14.4万円/年) |
第3号被保険者
23,000円/月(27.6万円/年)
- ※1確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金等
-
※2拠出限度額は加入者掛金と中小事業主掛金の額の合計で判定
(中小事業主掛金の拠出有無は、お勤め先により異なります。) - ※3企業型確定拠出年金規約で個人型確定拠出年金への加入を認めている場合のみ加入可能
- 掛金拠出額は12月~翌年11月の間で1回変更できます。
- 掛金は60歳まで拠出することができます。
2. 資産運用時
運用商品ラインアップの中から運用商品を自由に選択して運用を行います。
ダウンロード
資料請求はこちら (アンケートの欄に必ずSK0072012と記入してください)
経営セーフティーネット共済
概要
経営セーフティ共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、取引先が倒産してしまった際に巻き込まれて連鎖倒産したり、経営難になったりすることを防ぐことを目的とした制度です。
共済に加入することで貸付制度が受けられるようになるほか、事業所得なら年間最大480万円(20万円×12カ月)が必要経費(法人の場合は損金)になるなど、多くのメリットのある制度です。
加入条件
加入資格は、継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、かつ一定の要件に該当する場合に加入することができます。
経営セーフティ共済の掛金は、月額5,000円から20万円の範囲内で、設定することができます(5,000円きざみ)。また、加入後増額することもできます。
加入条件は、1年以上継続して事業を行っている中小企業者で、かつ次の表の「資本金額等」または「従業員数」のいずれかに該当する会社であれば、加入することができます
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
経営セーフティーネット共済のメリット
この制度の一番のメリットが、掛金の税制優遇で高い節税効果があるという点です。
経営セーフティ共済に加入すれば、確定申告の際にはその掛金を損金(個人事業主は必要経費)に算入することができるので、たとえば掛金を月額20万円にすれば最大で年間240万円を損金に算入することができます。
さらに、一括払いをすることもできるので、期末に240万円を損金として計上すれば、事業所得なら年間最大480万円を損金(個人事業主は必要経費)とすることができます。 支払い保険等の科目で経費計上が可能です。 法人の場合、「保険積立金」などの科目で資産計上し、申告時に減産処理することも可能な為、税理士さんと相談の上ご検討ください。
注意点
40ヶ月以上納付すれば、掛け金が100%が戻ってきます。(12ヶ月以上納付すれば80%以上戻ってきます)
ただし、解約手当金を受け取った時には課税されるので解約のタイミングに注意して下さい。(赤字の時に解約するのがお得です)
経営セーフティ共済は、あくまで緊急時に借り入れができるという保険を掛けながら、掛金を損金にすることができる制度です。
毎期の納税額は少なくなりますが、解約手当金の入金時には一気に課税されるので、税負担という意味ではトータル的には変わりません。
例:毎月10万×12ヶ月×10年掛けた場合、年間120万、トータルで1200万を経費計上が可能となり節税効果が期待できますが、
解約した時点で1200万円を雑収入として計上することになるため、大幅に収入が増えてしまいます。