新型コロナウイルス感染症の影響により3月15日までの申告が困難な方につきましては、簡易な方法により申告・納付期限を4月15日まで延長ができるようになりました。
具体的には以下の通りです。
◆紙で提出する方や、国税庁以外のソフトを使用する方は、
申告書の上部に「新型コロナウイルスによる申告・納付期
限延長申請」と記載。(消費税も同じ)
◆国税庁の確定申告作成コーナーで申告書を作成する方は、
特記事項に記載してください。ただし、消費税を延長する
場合は、 「納税地・氏名等の入力」画面の「建物名・号
室」を入力する欄に記載してください。