最新情報
電子帳簿保存法の改正は令和4年1月に施行されますが、メールなどの電子取引によって受け取った国税関係書類の電子保存の義務化につきましては、2年間の宥恕期間が設けられることになりました。
このことにより、令和5年12月31日までは、従来通り電子取引による書類の紙により保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば大丈夫です。
【 改 正 内 容 】
電子帳簿等保存法の改正により、納税者の書類保存に係る事務負担の軽減を図る観点から、帳簿や国税関係書類の電子データによる保存が認められることになりました。
◆電子帳簿等の保存が可能になります。(会計ソフト等で作成した帳簿等の電子保存) ⇒ 紙に印刷し保存する手間が省けます。
◆スキャナ保存が可能になります。(紙で受領した請求書、領収書等の電子保存) ⇒ 要件を満たした電子データがあれば、紙の領収書等は破棄できます。
◆電子取引で授受したデータの電子保存が義務化されます。(ただし、2年間は宥恕されます)
重要ポイント
電子取引の電子保存につきましては2年間宥恕されますが、電子取引を行っている事業所の方におかれましては、今の内から最低限 以下の2点について対応をお願いします。
①電子取引データの電子保存。(電子取引を行っている場合、原則として検索機能を付けて保存してください)
②事務処理規程の整備。 (電子保存を行う場合)
それ以外は任意であるため従来通り紙による保存も可能です。
詳しくはこちら
ダウンロード
事務処理規程(サンプル)のダウンロード
罰則規定
◆デジタルデータの改ざんや捏造をした場合、重加算税10%割り増し。 (通常35% ⇒ 45%)
◆悪質な場合、「青色申告の取り消し」や「消費税の仕入税額控除の否認」もあります。