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趣 旨
県の時間短縮営業(以下、「時短営業」という。)要請の対象店舗に新型コロナウイルス感染症 拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を支払うことで、時短営業要請に協力していただき、 県民の不要・不急の外出や繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛を促し、新型コロナウイルス 感染症の感染拡大を防止することを目的とします。
交付の対象店舗
福島県内に所在し、通常午後8時から午前5時ま での時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けた店舗。ただし、令和4年1月 19 日から 26 日の期間においては、南相馬市内に所在する、接待を伴う飲食店(風営法第 2条第1項第1号に該当する店舗)または酒類を提供する飲食店とする。
※対象外店舗 以下の①~⑩の店舗は交付対象外となります。
① 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
⑤ ネットカフェ・漫画喫茶
⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー
⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
⑧ 学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合
⑨ 行事や祭り、イベント等で出店を行う場合(飲食店営業許可証に「臨時」と記載されている もの及び、実態として露店やテ
ントなど常設の店舗と考えられないもの)
交付要件
次の「ア」から「キ」までの要件を全て満たすこと。
ア 福島県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、要請対象期間において営業時間
を短縮するとともに、同一グループ・同一テーブル での5人以上の会食を避ける等の要請内容に応じること。 ※1~4
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可証(飲食店に かかる許可に限る。)に記載され
ている営業者であること。
エ 業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
オ 令和4年1月28日(時短営業要請日)(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市及び南 相馬市においては、令和4年1月
25日)より前に必要な許認可等を取得し、対象店舗 2 において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和
4年2月21日以降で あること。※5
カ 対象店舗において、時短営業の案内(営業時間、酒提供の有無(酒を提供する場合は提 供時間含む)を掲示していること。
キ 福島県暴力団排除条例(平成 23 年福島県条例第 51 号)に規定する暴力団又は暴力団員 等が営業に関与する事業者等ではな
いこと。
※1 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、要 請の期間中、休業している場合
を含みます。
※2 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
※3 時短営業を開始した日から令和 4 年 2 月 21 日(月)午前5時まで連続して時短営業する ことが必要です。
※4 市町村ごとの要請対象期間は、以下のとおりです。 対象店舗が所在する市町村 要請対象期間 南相馬市 令和 4 年 1 月 21
日(金)午後8時~令和 4 年 2 月 21 日(月)午 前5時(令和 4 年 1 月 19 日又は 1 月 20 日から営業時間の短縮を 実施
した場合には、交付期間に含めます。) 福島市、会津若松市、郡山市 及びいわき市 令和 4 年 1 月 27 日(木)午後8時
~令和 4 年 2 月 21 日(月)午 前5時 その他の市町村※ 令和 4 年 1 月 30 日(日)午後8時~令和 4 年 2 月 21 日(月)
午 前5時 ※その他の市町村とは、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市及び南相馬市を除いた市町村
※5 南相馬市に所在する、接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)また は酒類を提供する飲食店で、
令和 4 年 1 月 19 日から令和 4 年 1 月 26 日までの期間についても協 力金を申請する場合、令和 4 年 1 月 19 日より前に
必要な許認可等を取得し、対象店舗において 営業の実態があることが必要です
交付単価 計算方法の確認
◆こちらのフローチャートに従い計算方法を確認してください。
交付額
1日あたりの交付額を算定し交付額を決定します。なお、大企業は売上高減少方式での交付となり、中小企業は売上高方式又は売上高減少方式いずれかの方式を選択可能です。
協力金の交付単価の算定には、2月の飲食部門の売上金額を使用します。
(1)令和4年2月21日から令和4年3月6日までの期間における1日あたりの交付額算定方法
■ふくしま感染防止対策 認定店 A方式かB方式かの区分は下の画像で確認してください。
(ア) A方式
a 売上高方式
前年度または前々年度の1日あたりの売上高に応じて1日あたり 2.5~7.5 万円。
b 売上高減少方式
前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの交付上 限額は 20 万円又は前年度ま
たは前々年度の1日あたりの売上高の3割のいずれか低い 額)
(イ) B方式
a 売上高方式
前年度または前々年度の1日あたりの売上高に応じて1日あたり 3~10 万円。
b 売上高減少方式
前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの交付上 限額は 20 万円)
■ふくしま感染防止対策 非認定店
B方式(A方式は選択できません)
a 売上高方式 前年度または前々年度の1日あたりの売上高に応じて1日あたり 3~10 万円。
b 売上高減少方式 前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの交付上 限額は 20 万円)
ふくしま感染防止対策認定店制度の認定店 と非認定店の区分
提出書類
令和4年1月の時短要請協力金(本申請)の単価と同じ単価での算定に同意する場合、(略)の書類は省略可能です。
提 出 書 類 | 留 意 点 |
①時短協力金申請書 (時短協力金申請書) 様式1 | ・県指定様式(地域によって様式が異なります) |
②売上の状況について 様式3 (略) | ・申請する地域の様式を使用してください |
③営業カレンダー 様式2 |
・時短営業の状況を記入してください |
④通帳の写し (略) |
・9月に交付済の方は、前回と同じ口座で良い場合 省略が可能です。 |
⑤営業許可証の写し (略) |
・食品衛生法に基づく飲食店の営業許可 |
⑥店舗内観・外観の写真 (略) |
店舗の名称が確認できるもの(看板等)を含む外観と 店舗内の様子がわかる写真 |
⑦時短営業の案内を掲示した写真 |
・期間中の営業時間が明記されたもの ・原則として、店先や店内に掲示した案内の写真 |
⑧認定店 ⇒ オレンジステッカーを掲示している写真 (略) 非認定店 ⇒ 感染症対策の取組内容がわかる写真 |
ガイドラインに基づき実施している具体的な対策 ・アクリル板を設置している写真など |
⑨本人確認書類 (略) |
・個人事業主のみ (免許証等) |
⑩チェックリスト | |
以下の書類は、申請区分により提出する書類が異なります。 | |
確定申告書 1表の写し (R2年又はR3年の申告書) (略) | ・税務署受付印のあるもの(電子申告も可) |
決算書の写し(R2年又はR3年の月別売上がわかる書類) (略) | ・法人の場合 法人事業概況説明書 |
売上高方式の方 ・・申告書(その1) (略) 売上申告書 売上高減少方式の方・・申告書(その1、その2)(略) 新規開店の方 ・・申告書(その2、その3) 提出 |
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申請書類
申請期限
~ 5月27日(金)まで
申請方法
電子申請の方
郵送による申請の方
◆郵送による申請
(宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局(延長分) 担当宛
※ 福島市以外の方は、「郡山市 担当」とご記入ください。
※ 5月27日(金)の消印有効。
【郵送の際の注意事項】
・切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
・提出にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。追跡できない方法で郵送された場合の事故等
につきましては、責任を負いかねます。
・料金不足で発送された場合は、事務局に届かず返送されますので、発送の際はご注意ください。
・宅急便、宅配便は、郵便局留で受取ができません。
・持参による申請受付は行いません。
お問合せ先
福島県協力金コールセンター
電話 521-8575 (受付時間:午前9時30分 ~ 午後17時30分)