◆詳しくはこちら (いわき市・郡山市・福島市の方)
趣 旨
県の時間短縮営業(以下、「時短営業」という。)要請の対象店舗に新型コロナウイルス感染症 拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を支払うことで、時短営業要請に協力していただき、 県民の不要・不急の外出や繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛を促し、新型コロナウイルス 感染症の感染拡大を防止することを目的とします。
交付の対象店舗
福島県内(いわき市・郡山市・福島市を除く)に所在し、通常午後8時から午前5時ま での時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設。
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店。
※対象外店舗 以下の①~⑩の店舗は交付対象外となります。
① 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
⑤ ネットカフェ・漫画喫茶
⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー
⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
⑧ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲 食を提供する場合
⑨ 学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合
⑩ 行事や祭り、イベント等で出店を行う場合(飲食店営業許可証に「臨時」と記載されている もの及び、実態として露店やテ
ントなど常設の店舗と考えられないもの)
交付要件
次の「ア」から「キ」までの要件を全て満たすこと。
ア 福島県内(福島市、郡山市、いわき市を除く)に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、 令和3年8月8日(日)午後8
時から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、午前5 時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の
提供を午後7時までとする こと。※1 ※2 ※3 ※4
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可証(飲食店にかか る許可に限る。)に記載さ
れている営業者であること。
エ 業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
オ 令和3年8月5日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗におい て営業の実態があること。ま
た、当該許可の有効期限が令和3年9月1日以降であること。
カ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
キ 福島県暴力団排除条例(平成 23 年福島県条例第 51 号)に規定する暴力団又は暴力団員等が 営業に関与する事業者等では
ないこと。
※1 令和3年8月5日(木)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※2 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3 年8月8日(日)午後8時
から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。
※3 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
※4 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年9月1日(水)午前5時ま で連続して時短営業するこ
とが必要です。
交付単価 計算方法の確認
◆こちらのフローチャートに従い計算方法を確認してください。
交付額
次の2つの方式に基づき1日あたりの交付額を算定し交付額を決定します。
なお、大企業はBの 方式での交付となり、中小企業はA又はBいずれかの方式を選択可能です。
A 前年度または前々年度の1日あたりの売上高に応じて1日あたり 2.5~7.5 万円。
B 前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの交付上限額は「20 万円」または「前年度また
は前々年度の1日あたり売上高の3割」のいずれか低い額)。
・時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×1日あたりの交付額」を交付します。 その場合、時短営業を開始した日
から令和3年9月1日(水)午前5時まで連続して時短営業す ることが必要です。
・対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。 対象店舗ごとに1日あたりの交付額を算定
したうえで交付します。
・交付額の算定は飲食部門の売上高を用います。複数の事業を行っている場合は、飲食部門の売り上げを分けてください。
交付単価の計算
ここで算出した単価を基に、時短営業等を行った日数を掛け支給額を計算します。
なお、下にあるエクセルシートに売上金額を入力すると単価の目安が確認できます。
A 売上高方式 (令和元年または令和2年の8月における1日あたりの平均売上高の3割を基に、単価を算出します)
1日当たりの交付単価 (2.5万 ~ 7.5万円の範囲内)
= 令和元年または令和2年8月の飲食部門の売上金額 ÷ 31日 × 0.3
B 売上高減少方式 (8月における売上げ減少額の1日平均額の4割を基に単価を算出)
1日当たりの単価 (0~20万円の範囲内)
= (令和元年または令和2年8月の飲食部門の売上金額 - 令和3年8月の飲食部門の売上金額)÷ 31日 × 0.4
提出書類
令和3年5月の協力金を交付済の方は(略)と記載のある書類は省略可能です。
提 出 書 類 | 留 意 点 |
①交付申請書 (時短協力金申請書) | ・県指定様式(地域によって様式が異なります) |
②売上の状況について | ・申請する地域の様式を使用してください |
③通帳の写し (略) |
・5月に交付済の方は、前回と同じ口座で良い場合 省略が可能です。 |
④営業許可証の写し |
・食品衛生法に基づく飲食店の営業許可 |
⑤酒類を提供していることがわかる書類 (略) |
・メニューの写真 ・酒類の納品書の写し (時短要請日から3ヶ月以内) ・納品された酒類の写真 以上の書類から2つ選択 |
⑥店舗内観・外観の写真 (略) |
店舗の名称が確認できるもの(看板等)を含む外観と 店舗内の様子がわかる写真 |
⑦時短営業の案内を掲示した写真 |
・期間中の営業時間が明記されたもの ・原則として、店先や店内に掲示した案内の写真 |
⑧感染症対策の取組内容がわかる写真 (略) |
ガイドラインに基づき実施している具体的な対策 ・アクリル板を設置している写真など |
⑨本人確認書類 |
・個人事業主のみ (免許証等) |
⑩チェックリスト | |
以下の書類は、申請区分により提出する書類が異なります。 | |
確定申告書 1表の写し (R元年又はR2年の申告書) (略) | ・税務署受付印のあるもの(電子申告も可) |
決算書の写し(R元年又はR2年の月別売上がわかる書類) (略) | ・法人の場合 法人事業概況説明書 |
売上高方式の方 ・・・申告書(その1) 売上申告書 売上高減少方式の方・・・申告書(その1、その2) 新規開店の方 ・・・申告書(その2、その3) |
■消費税率にご注意ください。 ※ 軽減税率 ・令和元年度 8月 (8%) ・令和2年度 8月 (8%、10%) ・令和3年度 8月 (8%、10%) |
いわき市・郡山市・福島市用 申請書類
その他の書類はこちらからどうぞ。
申請期間
令和3年9月1日(水) ~ 10月29日(金)
申請方法
いわき市、郡山市、福島市に対象店舗を有する方
◆電子申請の方
【福島市の方】
◎令和3年5月の協力金を交付済の方 (提出書類を省略できます)
【いわき市の方】
【郡山市の方】
◆郵送による申請
(宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局(福島市担当) 宛
※ 福島市以外の方は、「いわき市 担当」又は「郡山市 担当」とご記入ください。
※ 10月29日(金)の消印有効。
※ 提出にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
その他の地域(重点措置3市 :いわき市・郡山市・福島市以外)に対象店舗を有する方
◆電子申請の方
◎令和3年5月の協力金を交付済の方 (提出書類を省略できます)
◆郵送による申請
(宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局(その他の地域担当) 宛
※ 10月29日(金)の消印有効。
※ 提出にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
お問合せ先
福島県協力金コールセンター
電話 521-8575 (受付時間:午前9時30分 ~ 午後17時30分)