月次支援金の概要
月次支援金とは、2021年4月以降に実施される「緊急事態措置」又は「まん延防止等重点措置」に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される支援金です。
申請要領ダウンロード
月次支援金・福島県感染症拡大防止協力金・一時金 対応表
給付の対象
◎飲食店の休業・時短営業に伴う影響
◆「緊急事態措置」又は「まん延防止等重点措置」を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引
があり、取引している飲食店の休業・時短営業の影響により、2021年の月間売上げが、2019年また
は2020年の同月比で50%以上減少していること。 詳しくはこちら
◎外出自粛等の影響
◆「緊急事態措置」又は「まん延防止等重点措置」を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引が
あることによる影響があり、2021年の月間売上げが、2019年または2020年の同月比で50%以
上減少していること。 詳しくはこちら
給付対象外
◆地方公共団体の対象月における「休業・事短営業要請に伴う協力金」の支給対象となっている事業者の方
は、月次支援金の給付対象外です。 福島県の場合、協力金の対象事業者の方は、5月分の月次支援金は請求できません。
詳しくはこちら
対象都道府県
【 4月分を申請する場合の例 】
< 飲食店の休業・時短営業に伴う影響の場合 >
上に記載の「緊急事態措置」を実施した(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)または「まん延防止等重点措置」を実施した(宮城県、沖縄県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、愛媛県)に所在する飲食店と直接・間接の取引があり、取引している飲食店の休業・時短営業の影響により、2021年の月間売上げが、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していることが求められます。 ※ 5月分の申請については、5月の対象都道府県をご覧ください。
< 外出自粛等による影響を受けている地域の場合 >
下に記載されている地域の方は、4月分につきましては「緊急事態措置」又は「まん延防止等重点措置」を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響が認められる地域となりますので、これらの影響により2021年の月間売上げが、2019年または2020年の同月比で50%以上減少している場合には、支給の対象となる可能性があります。
※ 4月、5月につきましては、福島県に所在する旅行関連事業者も支給の対象となります。
※ 6月につきましては、相双地区以外対象になりました。
支 給 額
【給付金の計算】
給付額 = 2019年または2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
( 売上げの中に給付金等が含まれる年又は月については、その金額を除いた額を用います)
※ 対象月 「緊急事態措置」又は「まん延防止等重点措置」が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は
2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
※ 基準月 2019年又は2020年における対象月と同じ月
※ 個人の方は10万円が上限。 中小法人の方は20万円が上限。
申請受付期間
10月分 ⇒ 令和4年1月7日(金)まで
給付対象のポイント
◆給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
◆本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。
◆売上が50%以上減少していても、宣言地域の事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
◆地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象飲食店は給付対象外です。
◆一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位での給付になります。
主な給付対象者及び保存書類
支給対象者のイメージ図
保存書類
◆飲食店の休業・時短営業の影響を受けた方 ⇒ 具体的な保存書類の例 (詳しくはこちら)
◆外出自粛による影響を受けている事業者の方 ⇒ 具体的な保存書類の例
(Y-2)の場合、こちらの書類をもって保存書類とすることが可能です。
※ 4月の場合
申請に必要書類
◆確定申告書 (受付印のある申告書の控え、電子申告の場合 受信通知も添付)2019年、2020年の確定申告書
◆売上台帳 (2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳)
◆本人確認書類 (免許証両面、マイナンバーカード等)
◆通帳 (表紙と見開きページ両方)
◆履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
詳しくはこちら
一時支援金を受給している方や2回目以降の申請(月次支援金)の方は簡略化できます。
申請方法
【申請手順】
Ⅰ.「アカウントの申請・登録」
①WEBサイトから申請者アカウント(申請ID)を作成。
Ⅱ.「事前確認」 ※ 初めて申請する方は登録確認機関(商工会等)による「事前確認」が必要です。
※ 一時支援金を受給している方や、月次支援金の2回目以降の申請の方は、事前確認を省略できます。
②事前確認をしていただく登録確認機関を検索、登録確認機関に予約を入れる。
③確認書類の準備
1、「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名」、「氏名及び生年月日」
2、 本人確認書類(免許証等)
3、「収受印のある確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
4、「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック (任意に選択した複数年月における取引の確認)
5、3及び4が存在しない場合、その理由について確認
6、「宣誓・同意書事項」を正しく理解しているかについて、口頭で確認
(※ 商工会会員の方は2~5は省略できます)
④登録確認機関にて事前確認の実施。 登録確認機関が事前確認通知番号を発行。 (支援機関用)
※ 登録確認機関では、事務局が定めた書類の有無や宣誓書類のチェックなど形式的な確認のみおこない、
支給の対象になるかの判断は行いません。
Ⅲ.「申請」 事前確認完了後、マイページにて必要事項を入力し「事務局に申請」
⑤申請に必要な書類はこちら。
ダウンロード
詳細につきましては、こちらの資料をダウンロードしていただくか、HPをご覧ください。
月次支援金の詳細について
月次支援金 電話相談窓口
◆申請者用 TEL 0120-211-240
◆登録確認機関用 TEL 0120-886-140
相談時間:8時30分~19時 (土日、祝祭日を含む前日対応)
申請サポート会場
感染拡大を避けるため、申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。先に予約を済ませてからご来場ください。