趣 旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の時間短縮営業要請に応じた事業者に対し協力金を交付します。
協力金の概要
下記の要請に ご協力いただいた事業者に対して、「 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 」を交付いたします。
対象期間:令和3年1 月 15 日 (金)から令和3年2月7日(日)まで
要請内容:午後8時 から 午前5 時までの 時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業許可 を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
対象地域:福島県内全域
交付の対象店舗
福島県に所在し、通常 午後8時から 午前5 時までの時間帯 を含む 営業 を行っている 、 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設。
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
交付要件
次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。
ア 福島県内 に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月15(金)
午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、午前5時から 午後8時までの間に営業時間を短縮する
とともに酒類の提供を午後7時までとすること。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る)に記載されている営
業者であること。
エ 令和3年1月12日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象日(時短営業要請日)より前に、必
要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。
また、当該許可の有効期限が店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月8日以降で
あること。
オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
カ 福島県暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではな
いこと。
※1 時短営業要請の対象期間は令和3年1月15日(金)からですが、令和3年1月13日(水)又は1月14日(木)から営業時
間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※2 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月13日(水)午後8時から
令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。
※3 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
※4 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必
要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
交付額
1店舗当たり最大104万円
■ 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数× 4 万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
■対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。
提出書類
提 出 書 類 | 留 意 点 |
交付申請書 | ・県指定様式 |
振込先の通帳の写し |
・表紙をめくった中表紙の見開き |
営業許可の写し |
・食品衛生法に基づく飲食店の営業許可 |
酒類を提供していることがわかる書面等 |
・ホームページやメニューの写真 ・酒類の納品書等 |
店舗外観の写真 |
・店舗の名称が確認できるもの。(看板等) |
対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの |
・期間中の営業時間(又は休業していること)が 明記されたもの ・原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を 提出してください。 |
本人確認書類 |
・運転免許証、保険証等の書類 ・マイナンバーカードの写しの場合は、表面のみ提出 |
申請期間
時短営業要請期間終了後(令和3年2月8日)に申請の受付を開始する予定です。 詳細が決まりましたら、県のホームページに掲載される予定です。
申請方法
未定
お問合せ先
福島県時短要請コールセンター(平日のみ)
電話024-521-8622(受付時間:午前9時~午後5時)