趣 旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の時間短縮営業要請に応じた事業者に対し協力金を交付します。
協力金の概要
下記の要請に ご協力いただいた事業者に対して、「 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 」を交付いたします。
要請内容:午後10時 から 午前5 時までの 時間帯の営業自粛
対象期間:令和2年12 月 28 日 (月) 午後10時 から令和3年1月12日(火) 午前 5時 まで
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業許可 を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
対象地域:福島市(全域)
交付の対象店舗
福島市に所在し、通常 午後10 時から 午前5 時までの時間帯 を含む 営業 を行っている 、 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設。
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
交付要件
次の「ア」に該当し、「イ」から「エ」までの要件を全て満たすこと。
ア 福島市内 に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後10時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和2年12月28(月)
午後10時から令和3年1月12日(火)午前5時までの期間、午前5時から 午後10時までの間に営業時間を短縮する
こと 。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る)に記載されている営
業者であること。
エ 令和2年12月25日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象日(時短営業要請日)より前に、必
要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。
また、当該許可の有効期限が店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年1月12日(時
短営業要請期間の最終日)以降であること。
オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
カ 福島県暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではな
いこと。
交付額
1店舗当たり最大60万円
■ 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数× 4 万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年1月12日午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
■対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。
提出書類
提 出 書 類 | 留 意 点 |
交付申請書 | ・県指定様式 |
振込先の通帳の写し |
・表紙をめくった中表紙の見開き |
営業許可の写し |
・食品衛生法に基づく飲食店の営業許可 |
酒類を提供していることがわかる書面等 |
・ホームページやメニューの写真 ・酒類の納品書等 |
店舗外観の写真 |
・店舗の名称が確認できるもの。(看板等) |
対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの |
・期間中の営業時間(又は休業していること)が 明記されたもの ・原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を 提出してください。 |
本人確認書類 |
・運転免許証、保険証等の書類 |
申請期間
令和3年1月12日(火)から令和3年2月5日(金)まで ※ 2月5日(金)の消印有効
申請方法
郵送のみでの受付となります。
(宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留 福島県休業協力金事務局 宛
※ 切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※ 簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
お問合せ先
新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専用相談窓口(福島県休業協力金コールセンター)
(電 話)024-521-8575
(受付時間)毎日9時30分から17時30分まで