2月1日をもちまして受付は終了いたしましたが、やむを得ない理由がある場合には期限後申告を受け付けていますので、
ご確認ください。
○申告ができなかったことについてやむを得ない理由に該当するケース
1.新型コロナウイルス感染症にり患した(又は、り患した恐れがあった)場合
2.新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社又は事業所を一時的に閉鎖し、業務を再開して担当者が特例申告書を作成するまでに一定の時間を要した場合
3.緊急事態宣言などにより感染拡大防止の取組みが行われ、申告書を作成する業務の停滞を余儀なくされた場合
4.認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
5.そのほか、申告者自身の責めに帰すことができない事由である場合
なお詳しくは市のホームページをご覧ください。
概 要
新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年分 固定資産税及び都市計画税を事業収入の減少幅に応じ「全額免除」又は「半額軽減」する制度です。
中小企業者・小規模事業者の定義
中小企業者・小規模事業者とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。
・資本又は出資を有しない法人、または従業員1,000人以下の個人
減免の対象
・事業用の家屋
・機械や設備等の償却資産に対する固定資産税
※ 土地及び個人の方が居住の用に供している部分は適用の対象になりません。
◆令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計と前年同期比を比較し減少率が以下の場合対象になります。
【 減免率 】 前年同月比 50%以上 全額免除
前年同月比 30%以上50%未満 1/2軽減
申請方法
中小企業者等が軽減措置を申告する際には、事前に地方自治体が定める申告書様式をご準備の上、認定経営革新等支援機関による確認が必要になります。(商工会でも可能です)
「固定資産税 特例措置に関する申告書」は11月20日に郵送される「償却資産申告書」に同封される他、市のホームページからダウンロードすることが可能です。
なお、詳しい制度内容につきましては、中小企業庁のホームページをご覧ください。
※ 商工会に確認を依頼する場合、事前に電話にて予約をお願いします。 TEL 542-3568
1月に入りますと年末調整もあり慌ただしくなるため、お早目の確認をおすすめいたします。
フロー
① 固定資産税の特例措置に関する申告書を準備(HPからダウンロード又は、償却資産申告書に同封された用紙)
② 認定支援機関で確認をうける 【確認事項】 中小事業者の確認 / 事業収入減少の確認 / 事業用割合の確認
【 準 備 品 】・固定資産税の特例措置(減免)に関する申告書
・月別の売上が記載された決算書または売上台帳(前年度、今年度)
・固定資産台帳(決算書) ※ 事業占有割合の分かる書類
・令和2年度固定資産税・都市計画税納税通知書(事業用の家屋がある方のみ)
③ 令和3年2月1日(月)までに市役所に提出。 ( 1月31日が日曜日の為 )
※ 受付開始日:福島市では「償却資産の申告書」が発送された日(11月20日)から受付を開始する予定です。
注 意 :固定資産税の軽減を申告する資産は、令和3年1月1日時点(基準日)の資産と一致している必要があるため、
令和2年中に新たに資産を取得する 予定がある場合には、取得後に申告するようにしてくだい。