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飲食店応援 前払利用券発行支援事業

特設サイト

  特設サイトができました。

新型コロナウイルス感染症対策について (NEW)

福島県より感染症対策についてのガイドラインが届いておりますので、各事業所の皆様におかれましては、ご留意願いますようお願いします。

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感染症対策 業種別ガイドライン
業種別ガイドライン.pdf
PDFファイル 355.0 KB

主な変更点

 

◆前払い券の「利用期間」が令和3年6月30日まで延長になりました。

 

◆前払い券の販売上限が撤廃されました。   個人  900枚  ⇒  1,800枚 (廃止)

                      法人  1,800枚  ⇒  3,600枚 (廃止)

前払利用券の名称

がんばる地元(おらほ)の飲食店応援(エール)券

対 象

県内で飲食業を営む個人及び法人事業者

事業概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、県内飲食店の利用が大幅に落ち込んでいる状況を踏まえ、県と商工会・商工会議所が連携しプレミアム付き前払利用券を発行し、利用者が応援したい飲食店の前払利用券を購入することにより、当該飲食店における当面の運転資金確保に繋げることを目的とする。

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前払い商品券事業の見直しについて
飲食店応援前払利用券事業に関する 前払利用券配布基準等の見直しについて.pdf
PDFファイル 140.6 KB

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事業概要
飲食店応援前払利用券(事業概要).pdf
PDFファイル 557.8 KB
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募集要項 (7月22日更新)
募集要項.pdf
PDFファイル 340.0 KB
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期間延長対応 ポスター
修正 ポスターA3.pdf
PDFファイル 668.5 KB

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要約版 (最新)
(要約版)飲食店応援前払利用券発行支援事業.pdf
PDFファイル 449.7 KB

プレミアム率および販売上限

◆個人事業所 20%のプレミアム(額面1,200円券を1,000円で販売)  販売上限なし

◆法人事業所 10%のプレミアム(額面1,100円券を1,000円で販売)  販売上限なし

前払利用券 使用期間

令和2年6月中旬から令和3年6月末日まで

参加申込み

参加申込書(様式第1号)

飲食店営業許可証の写し

前年の確定申告書の写し

通帳の写し(表紙及び見開き1ページ、2ページ)

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様式1号 参加申込書
様式第1 参加申込書.xlsx
Microsoft Excel 23.1 KB

プレミアム分の請求

①8月末までの使用分を9月7日までに請求。   (50枚単位) 終了しました。

②11月末までの使用分を12月5日までに請求。 (50枚単位) 終了しました。

③1月末までの使用分を2月15日までに請求。  (端数可)  終了しました。

④ 3月末までの使用分を4月5日までに請求。   (端数可)   終了しました。

⑤5月末までの使用分を6月1日までに請求。   (端数可)     終了しました。

⑤ 6月末までの使用分を7月〇日までに請求。   (端数可)   終了しました。


参加店向け様式ダウンロード

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様式第2 追加配布申込書
様式第2 前払利用券 追加配布申込書.xlsx
Microsoft Excel 23.1 KB
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プレミアム分 請求書 (最新)
前払い式商品券 請求書(最新).xlsx
Microsoft Excel 13.8 KB

参加店一覧

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参加店一覧(11月13日現在)
11.13時点取扱店事業所一覧.pdf
PDFファイル 680.9 KB

経理処理

 

商品券の経理処理につきましては、以下の例を参考に行ってください。

なお、今回の前払い式利用券は、一般的な商品券の処理と異なることご留意ください。                        

 

(個人事業所の例)

 

前払い券を購入しその場で利用した場合 

 

現 金  1,000円 / 売上 1,200円  (課税取引) 

未収金  200円  

 

【プレミアム分の入金時】

 

普通預金 200円 / 未収金 200円 (課税外取引)

 

 

◆前払い券を購入し、後日前払い券を利用した場合

 

【 顧客へ前払い利用券を販売 】  

 

現金 1,000円 / 前受金 1,000円  (課税外取引)

 

 

【 顧客が前払い利用券を利用 】

 

前受金 1,000円 /   売上 1,200円  (課税取引)

未収金  200円  

 

 

【 プレミアム分の入金時 】

 

普通預金 200円 / 未収金 200円  (課税外取引)

 

 

 

< 利用期限(2021/3/31)を過ぎても使用されなかった場合 >

 

前受金 1,000円 / 雑収入1,000円 (不課税取引)

 

※法人企業の場合にも、基本的には個人事業と同様の考え方となりますが、取扱店の顧問税理士や会計事務所などと確認したうえで処理を行うことを奨励します。