生活支援臨時給付金について

 

「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援として、生活支援臨時給付金が実施されることになりました。 

 なお、現在内容について調整中であり変更される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。

 

受給要件

  ◆世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が前年同月と比較し次の①又は②のいずれかに該当する方。

 

   ①新型コロナウイルス発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得者又は

   ②大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯。

 

  「サラリーマンの場合」 世帯主の月収が以下の要件に該当する方が対象です。  ※ 4月14日時点

 

    ・扶養親族なし(単身世帯)      月収10万円以下 又は、月収が50%以上ダウン&20万円以下になった場合

    ・扶養親族等 1人     月収15万円以下 又は、月収が50%以上ダウン&30万円以下になった場合     

    ・扶養親族等 2人     月収20万円以下 又は、月収が50%以上ダウン&40万円以下になった場合    

    ・扶養親族等 3人     月収25万円以下 又は、月収が50%以上ダウン&50万円以下になった場合

 

  「個人事業主の場合」    情報が発表され次第掲載します。

 

    ・扶養親族なし(単身世帯)          ?

    ・扶養親族等 1人         ?

    ・扶養親族等 2人         ?

    ・扶養親族等 3人         ?

留意事項

 【対象にならない方】

  ・公務員、大企業の勤務者等は含まれないと予想されています。

  ・生活保護者や年金支給者等も原則対象となりません。 

 

 【注意点】

  ・休業手当も収入に含めます。 (雇用調整助成金も含める)

 

 【証明書類等】

  ・収入状況の確認は、2月~6月任意月の収入がわかる給与明細等。また、前年度の源泉徴収票(年収ベースで換算)

  ・個人事業主等の場合は所得により判定。    詳しい情報が発表されるまでお待ちください。

  

申請方法

  詳細が決まり次第掲載いたします。